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住宅ローン控除とは?わかりやすく解説!
2024.10.14 Mon
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マイホームは一生の買い物。しかし新生活が楽しみな反面、住宅ローンとしてお金を借りることに、不安を感じる方も多いはず。
今回は、住宅ローンへの不安を軽減するために知っておきたい、「住宅ローン控除(減税)」についてご紹介します。これからお家を建てられる方は、ぜひ参考にしてみてください。
住宅ローン控除とは?
「住宅ローン控除」とは住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、ローン残債の額に応じて所得税・住民税の控除を受けられる制度を指します。
住宅ローン減税と呼ばれることもありますが、正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。
「住宅ローン控除」を適用すると、年末時点のローン残高の0.7%を最長13年間税金から控除できます。
仮に年末時点の住宅ローン残高が3,000万円であれば、21万円を所得税から控除でき、控除しきれない額は住民税から控除されます。
さらに「住宅ローン控除」は、税額から直接控除できるため、節税効果が大きいという特徴もあります。
「住宅ローン控除」を利用すれば、税金がたくさん戻るといったイメージが強いですが、実際は自身が納めた所得税や住民税以上のお金が戻ってくることはありません。
それらを踏まえ、「住宅ローン控除」の仕組みや適用要件を確認していきましょう!
住宅ローン控除の適用要件とは?
控除の対象となる住宅ローン
・銀行など金融機関が提供する一般的な住宅ローン
・「フラット35」など
住宅ローン控除は、1972年にスタートした「住宅取得控除」が制度の始まりです。
以降、何度も改正が行われ、令和4年の税制改正では、大きく以下の点が変更されています。
・適用期間が4年延長(令和3年12月31日までから令和7年12月31日までに延長)
・控除率を一律0.7%に引き下げ
・所得要件が3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ
・新築住宅または買取再販の中古住宅の控除期間を10年から13年に拡大(個人が売主の中古住宅は10年間)
・住宅性能に応じた借入限度額の増設措置 など
物件を取得してから6か月以内に入居が必要
入居期間は、2024年(令和6年)1月1日から2025年(令和7年)です。
「自分自身が住む」ことも条件の一つになります。子どもや親が住む場合は適用されません。
さらに登記簿上の床面積が50㎡以上で、自己の居住用であること、控除を受ける年分の合計所得金額が「2,000万円以下」であることも、条件に含まれます。
ここで注意していただきたいのが「年収」ではなく「所得」である点です。
年収から必要経費(サラリーマンの場合は給与所得控除)を差し引いた、すべての所得の合計が2,000万円以下であれば適用となります。
「住宅の種類」や「入居時期」で借入限度額や控除額が変わる
5,000万円の住宅ローンを借りるなら
例えば、子育て世帯が新築住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を購入し、令和6年末までに入居した場合、13年間の最大控除額を単純計算すると455万円が戻ってきます。
しかし、すべての人に最大控除額が適用されるわけではなく、各家庭の条件により最大控除額は変わります。
ローン残高は支払いをしている限り変動があり、ご自身が納めた所得税や住民税以上のお金が戻ってくることはありません。
では実際にはどのくらいのお金が戻ってくるのか?お近くの工務店やハウスメーカーに相談するのがおすすめです。
新築住宅の適用要件
新築住宅の場合、以下のような適用要件を満たす必要があります。
・新築されてから6ヵ月以内に住み始めている
・控除を受ける年分の12月31日まで住んでいる
・床面積が50平方メートル以上かつ、床面積の2分の1以上を居住の用に供している
・借入期間が10年以上ある住宅ローン等である
・控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下である
(※控除を受ける年の合計所得が1,000万円以下であれば床面積は40平方メートル以上50平方メートル以下)
・セカンドハウス等でないこと
・過去3年間に3,000万円特別控除など譲渡所得に関する特別控除の適用を受けていないこと
・生計を一にする親族などから取得したものでないこと
・贈与による住宅の取得でないこと
「住宅ローン控除」を受けるには、初年度に「確定申告」が必要
「住宅ローン控除」の適用を受けるには、入居した翌年中に確定申告をする必要があります。
確定申告を忘れてしまうと、納め過ぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」ができなくなり、「住宅ローン控除」の適用が受けられなくなるので必ず行いましょう。
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