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<2024年最新版>知らなきゃ損!家を購入するときに受けられる減税制度

<2024年最新版>知らなきゃ損!家を購入するときに受けられる減税制度
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新築で注文住宅を購入した際に使える「減税制度」をまとめました。

これから家づくりをされる方はぜひ参考にしてください。

新築購入で適用される税金の減税措置について

新築購入時には、次の税金の減税(優遇)措置等が適用される場合があります。

<2024年最新版>知らなきゃ損!家を購入するときに受けられる減税制度

減税制度1:住宅ローン控除(減税)とは?

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。

「住宅ローン控除」が適用される要件は?

住宅ローンの返済期間は10年以上であることが必須条件になります。

控除の対象となる住宅ローンは、銀行などの金融機関が提供する一般的な住宅ローンや「フラット35」などを指します。

建物購入から6ヶ月以内に入居することも必要です。

2024年1月1日から2025年までに入居することが条件となります。

子どもや親が住む場合は適用されないので注意しましょう。

適用条件はこちら

住宅の床面積が50平米以上のものに限ります。

最長13年間適用。控除金額は?

控除金額は住宅により異なります。

長期優良住宅・低炭素住宅は最大31.5〜35万円、ZEH水準の省エネ住宅は最大24.5〜31.5万円、省エネ基準適合住宅は最大21〜28万円となります。

手続き方法・期限は?

確定申告時に手続きを行います。

期限は、確定申告の締め切りに準ずるものとします。

詳細は公式サイトをチェック!

減税制度2:住宅取得資金等の贈与税の軽減措置とは?

通常、親族からの贈与にも基礎控除額である110万円を超えた金額には贈与税が課せられます。

ですが、住宅取得資金等の非課税の特例を利用すれば軽減できます。

最大1,000万円までの非課税枠がある

住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税枠は最大1,000万円です。
1,000万円までの支援であれば贈与とみなされても、贈与税が発生しないので納税負担を大きく抑えられます。

また1,500万円の贈与を受けても、要件を満たしていれば500万円の部分に発生する贈与税の支払いで済むため、支払い負担を抑えて新築を購入できます。

 

非課税になる税金・金額はこちら

非課税になる税金は贈与税になります。

非課税になる金額は省エネ等住宅が1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円までになります。

これには2026年12月31日までに贈与を受ける必要があります。

 

手続き方法・期限は?

贈与を受けた方の住所地の税務署に指定の申告書を提出してください。
手続き期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までになります。

詳細は公式サイトをチェック!

減税制度3:印紙税の特例措置とは?

工事請負契約書とは、建築主がハウスメーカーや工務店に対し、家の建築工事を発注、ハウスメーカーや工務店が受注する内容のことです。

工事請負契約書の交付は、災害時等の場合を除き、原則着工前に行います。

工事請負契約書と不動産譲渡契約書にかかる印紙税が、最大50%軽減されます。

 

軽減される税金・金額はこちら

軽減される税金は印紙税になります。軽減される金額は、本来の印紙税額の20~50%です。
特例期間は、2027年3月31日まで。それまでに契約を締結をする必要があります。

詳細は公式サイトをチェック!

減税制度4:不動産取得税の軽減措置とは?

新築住宅や土地の購入をした際には不動産取得税がかかり、2027年3月31日までは特例措置によって軽減されます。

軽減措置の内容はこちら

家屋の価格から1戸につき1,200万円になります。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築の場合については、同法律の施行の日から2026年3月31日までの間に取得した場合に限り1,300万円が控除されます。

 

軽減される税金・金額はこちら

軽減される税金は不動産取得税になります。
軽減される税率・金額は新築した住宅であれば評価額が1,200万円軽減(長期優良住宅の場合は1,300万円軽減)です。

住宅・土地の税率は4%→3%に軽減されます。
住宅を建てた土地は評価額が1/2に軽減され、さらに減額があります。

特例期間は、2027年3月31日までです。

 

手続き方法・期限は?

都道府県の税事務所に必要書類を提出してください。
手続き期限は自治体によって異なりますが、通常取得日から60日以内に申請が必要になります。

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減税制度5:登録免許税の軽減措置とは?

新築住宅や土地の購入・取得にかかる登録免許税は、期間限定で軽減措置が設けられています。

適応条件はこちら

該当する住宅は、次の3つの要件を満たす必要があります。

・ 住宅の床面積が50平米以上

・ 自宅として住む住宅である

・ 取得後1年以内の登記である

 

軽減される税率はこちら
軽減される税率は下記になります。

・ 住宅用家屋の場合/所有権の保存登記:本則0.4%→軽減後0.15%

・ 抵当権の場合/設定登記:本則0.4%→軽減後0.1%

・ 土地の売買の場合/所有権の移転登記:本則2.0%→軽減後1.5%

住宅用家屋・抵当権:2027年3月31日までが特例期間となります。
土地は2026年3月31日までです。

 

手続き方法・期限は?

登記手続きの際に、対象となる条件を満たすことを示す証明書を提出する必要があります。

手続き期限は、新築または建物購入後1年以内になります。

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減税制度6:固定資産税の軽減措置とは?

新築住宅を建てた場合、建物と住宅用地にかかる固定資産税を軽減する特例措置があります。

 

軽減される税金・金額はこちら

軽減される税金は固定資産税です。軽減される税率・金額は新築住宅の場合は3年間となり、税額を1/2に軽減(長期優良住宅は5年間)できます。
住宅用地は評価額を1/6(200平米を超える部分は1/3)に軽減できます。

新築住宅は2026年3月31日までに新築された住宅であることが必要になります。
土地については期間の定めはありません。

手続き方法・期限は?

一般住宅は各自治体に申告する必要があります。
ただし、申告不要なケースもあるので確認が必要です。

長期優良住宅は所管行政庁に申告、土地は各自治体に申告が必要です。
手続き期限は、新築住宅を建てた年の翌年1月31日までになります。

詳細は公式サイトをチェック!

この記事のまとめ

まずはお気軽にご相談ください!

生涯の中でも大きな買い物であるマイホーム。
そんなマイホームだからこそ、お得にこだわって建てたい方も多いはず。
家計の負担を少しでも減らすために、上記で紹介した減税制度をぜひ活用してください。

専門用語が多く法律の知識も必要なため、不明点がありましたらまずはアキュラホームまでお気軽にご相談ください。